認定経営革新等支援機関とは?制度の概要と利用するメリットを解説
認定経営革新等支援機関(以下、「認定支援機関」)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)のことを言います。
認定支援機関による支援範囲は、事業計画作成、資金調達、補助金申請、M&A・事業承継に関する相談等、多岐にわたり、各支援機関はそれぞれ得意とする領域を持っています。
なお、S&Gパートナーズは、税理士・公認会計士事務所として本制度による認定を受けております。
(経済産業省 中小企業庁認定第67号 106713001103)
目次
認定支援機関制度の概要
認定支援機関は平成24年8月施行の中小企業経営力強化支援法によって創設されました。
その目的は、「金融機関、税理士法人等の中小企業支援事業を行うものを認定することで中小企業に対して支援の担い手の多様化・活性化を図るとともに、知識や経験のある専門家を活用し、中小企業に対してチームとして専門性の高い支援を行うための体制を整備」することにあるとされています。
その目的に沿う形で、現在は金融機関と会計事務所等が中心的に認定を受け、中小企業に対して事業計画作成、補助金申請、税制優遇措置の適用等に関する支援を行っています。
認定支援機関による支援が必要な制度
本制度の創設当初は、「中小企業経営力強化資金」や「経営力強化保証制度」として、認定支援機関の指導・助言を受けることを条件に、低金利での融資あるいは保証人不要の融資制度が設けられました。
平成24年度補正予算のものづくり補助金では、補助金申請にあたって提出が必要な事業計画の策定に認定支援機関の関与が必要とされました。
ものづくり補助金とは、中小企業の技術革新や新サービス開発を支援するために、経済産業省と中小企業庁が創設した補助金制度であり、大規模な予算が充てられる現在も主要な中小企業支援施策のひとつです。
認定支援機関の制度創設後、認定支援機関による関与が必要とされる補助金や税制優遇措置は拡大され、今では多くの中小企業支援施策の適用を受けるにあたって認定支援機関による支援が条件となっています。
事業承継の分野でも認定支援機関の関与が必要な制度があり、平成30年税制改正による事業承継税制の特例を適用するためには、認定支援機関の指導・助言を受けて策定した「特例承継計画」が必須となっています。
事業承継税制に関してはコチラ
また、上記の他にも、近年では補助金の申請にあたって認定支援機関の関与が必須とされているものが公募されています。
事業承継補助金(令和元年度補正予算、執筆時点では公募されていない)においては、認定支援機関による確認書が必須の提出書類とされ、事業再構築補助金(令和二年度第三次補正予算)では認定支援機関が関与の上策定した事業計画を提出することが必要とされています。
このように、現在の政府による主要な中小企業支援施策の適用において、認定支援機関によるサポートが必要とされており、今後も一層重要な役割を担っていくことになると見込まれています。
まとめ
認定支援機関の存在はまだまだ世間の認知度が低いというのが現状ですが、認定支援機関が関わることで、経営に関するアドバイスの受けられるとともに、補助金や税制優遇措置といった資金面での直接的なメリットを受けることが可能となります。
本稿では一部の紹介となりましたが、本稿に記載した他にも多くの中小企業施策に認定支援機関の活用が関係しています。
当社S&Gパートナーズもグループの税理士・公認会計士事務所が認定支援機関として活動しておりますので、事業承継税制・各種補助金・その他税制優遇措置の適用 もしくは 制度全般に関することでご関心があれば、いつでもご連絡ください。
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