株式譲渡契約(SPA)のポイントとは?買手・売手の義務の決め方や補償のメカニズムを説明(前編)

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M&Aの主要スキームのひとつである株式譲渡を実行する際は、買手および売手の間で株式譲渡契約を締結します。株式譲渡契約書を締結する目的のひとつは、株式譲渡の実行にあたっての買手と売手の法的義務という形で明確に規定し、譲渡実行日までの双方で満たすべき条件や実施すべき手続について取り決めることにあります。

M&Aの契約は、内容が複雑であり、中には聞き慣れない用語や言い回しが登場すると思います。

本稿では、前編と後編に分けて、株式譲渡契約の基本的構造を説明するとともに、各項目の具体的な内容や、それらに違反が生じる場合に、契約上最終的にどのように帰結させていくかを解説します。

はじめに-株式譲渡契約とは

株式譲渡契約(Share Purchase Agreement: SPA)とは、株式譲渡の実行に向けた買手および売手の法的義務を規定する契約のことを言います。

買手および売手にとって中心となる義務は、買手:代金支払義務売手:株式譲渡義務となります。株式譲渡契約の中では、主となるそれらの義務を履行するにあたって、いくつかの前提条件や、両当事者の付随的な義務である誓約事項が規定されます。

また、主として対象会社株式を取得することによって生じ得る損害から買手を保護するための条項として、表明保証補償解除条項等が含まれます。

株式譲渡契約において重要になるのは、譲渡価格をいくらにするのかという点のみではなく、これらの規定は相互に密接に関連し合い、特に表明保証や誓約事項に何を盛り込むべきか、それらに違反があった場合にどのような方法で決着させるか、といった事項が非常に重要となり、法的に高い専門性が要求されます

株式譲渡契約書の中には理解しにくい言葉や表現が使われることも少なくありませんが、重要な契約であるからこそ、全ての内容をよく理解した上で契約締結を迎える必要があります。

株式譲渡契約の構成

株式譲渡契約書の詳細な内容は個別の案件毎に全て異なりますが、構成は以下のように一定程度共通しています。

・ 前文
・ 定義
譲渡対象となる株式と譲渡価格
  - 譲渡対象の株式数・割合
  - 譲渡価格
  - 価格調整
・ クロージング
  - クロージング日
  - クロージング手続
 クロージングの前提条件
  - 売手の義務に関する前提条件
  - 買手の義務に関する前提条件
表明保証
  - 売手による表明保証
  - 買手による表明保証
クロージングまでの誓約事項
  - 売手のクロージングまでの義務
  - 買手のクロージングまでの義務
クロージング後の誓約事項
  - 売手のクロージング後の義務
  - 買手のクロージング後の義務
補償
・ 解除
・ 一般条項

太字でハイライトしている条項が、契約交渉時において特に重要な条件に関する部分であり、買手および売手双方の利害を調整しながら、丁寧に協議をしながら文書化を行っていきます。

株式譲渡契約をめぐる交渉の視点

株式譲渡契約交渉において、買手と売手との間には相反する希望が根本的に存在します。これらの相反する視点を持つ両当事者が、お互いに全ての点において自分の主張を通したいということであれば、契約が成り立つわけはなく、譲れない条件をよく整理した上で、あるポイントは取引の前提条件としたいが、あるポイントは前提条件とはせず何か問題が生じた場合は通常の補償の枠組みでのカバーで譲歩する、といった交渉を行っていくことになります。

そのため、株式譲渡契約交渉を行う際には、全ての点において勝つことなどあり得ないという点とそれらの獲りきれない希望を一定の内容で担保するフレームワークが株式譲渡契約の仕組みにあるという点を認識することが第一歩となります。

  買手 売手
株式譲渡契約書の全体的内容 DDによって識別した問題点・リスクに対応すべく可能な限り網羅的かつ詳細に規定したい 責任が軽くなるようなシンプルかつ簡潔な内容にしたい
譲渡価格 なるべく安く買いたい なるべく高く売りたい
クロージング前の義務 売手のクロージング前の誓約事項や前提条件の厚めの規定やキャッチオール的な条項を規定してリスクを減らしたい 誓約事項や前提条件を軽くしてできるだけ取引の実行可能性を高めたい
クロージング後の責任追及 表明保証や誓約事項の違反に基づく補償の範囲を広く・金額上限を高く設定したい 補償の範囲を狭く、金額上限は低く設定したい


クロージング前提条件

クロージングとは

そもそもクロージングとはどのようなものかをまず説明します。

クロージング:株式譲渡と引き換えに譲渡代金の支払を行うこと

売買代金の支払のタイミング
  - 非公開会社かつ株券発行会社: 株券の交付と引き換え
  - 非公開会社かつ株券不発行会社: 株主名簿の写しの交付
  - 上場会社:買主の振替口座への振替申請

クロージング時に当事者間で授受される一般的書類
  - 株式譲渡を承認した取締役会・株主総会の議事録写し
  - 役員の辞任届、独占禁止法に関する当局からの通知書等の必要書類(案件ごとに異なる定め)

クロージング前提条件とは

クロージング前提条件とは、「ある条件を満たさないとクロージング、つまり株式の受け渡しと代金の支払が行う義務が発生しないとする条件」のことを言います。一般的には、「前提条件」や「CP(Conditions Precedent)」と略して呼ばれることが多いです。

前提条件が充足されていない場合は、買手は対価を支払い、取引を完了させる義務を免れることになり、買手にとっては、重要な事項はクロージングの前提条件として確保したいという希望があります。

なお、買手は、充足されていない前提条件を放棄したり、クロージングを延期して前提条件の充足を待つことによって、取引を実行する選択肢を持つ立場であるため、買手はできるだけ詳細な内容で前提条件を規定したいという希望を持つことが一般的です。

一方で、売手にとっては、前提条件が充足されないとクロージングできない(譲渡代金を受領できない)、契約締結まで辿り着くために数々の対応をして従業員・取引先に通知したにも関わらず白紙になる事態は避けたい、または、買手による前提条件の放棄やクロージングの延期の見返りに対価の減額交渉を持ちかけられかねないという立場にあるため、売手はできるだけ前提条件は軽くしたいという希望を持ちます。

クロージング前提条件の具体例

クロージングの前提条件は、それが充たされない場合の重要度、案件の性質、買手と売手との間のパワーバランス等によって、案件によりそれぞれ規定されるものですが、一般的には以下の例があります。

なお、前提条件に含めるか、後述する誓約事項に含めるかという検討も、その事象の重要度に応じて交渉が行われていきます。

  • 取引実行前の手続
    – 対象会社における取締役会 または 株主総会による株式譲渡の承認
    – 法令上の手続(例:独占禁止法に基づく事前届出および待機期間の経過)
    – 許認可の取得
  • 売手による義務の履行
    – 売手の表明保証が真実かつ正確であること
    – 株式譲渡契約に基づく売手の誓約事項の遵守
    – 役員の辞任
    – 対象会社のキーパーソンのリテンション
    – 重要な取引先・契約相手からの株式譲渡に関する同意の取得(チェンジオブコントロール対応)
    – 対象会社事業に重要な影響を及ぼす事象の不存在(MAC条項(Material Adverse Change))
    – DDで発見した不備の治癒 等

表明保証

表明保証とは

表明保証とは、「各当事者が相手方当事者に対して、一定の時点(通常は契約締結日およびクロージング日)における事実や権利義務の存在・不存在を表明し、その内容が真実かつ正確であることを保証すること」を言います。

主に買手のプロテクションを図る目的で規定されるものであり、表明保証が真実または正確でなかったことが判明した場合には、以下のような対応がとられます。

・クロージング前: 前提条件の不充足によるSPA解除、補償請求
・クロージング後: 補償請求

表明保証違反があった場合を考え、条文を規定することによる法的効果を、クロージング前提条件や補償条項とのセットで契約に盛り込むことが必須となります。

表明保証の具体例

表明保証に取り入れるべき内容は案件ごとに異なりますが、一般的に以下のような内容を幅広く織り込むことが多いです。

  • 売手自身に関する基本的事項
  • 買手自身に関する基本的事項
  • 対象会社に関する事項
    – 会計・税務に関する事項
     ・ 開示した財務諸表の適切性
     ・ 潜在債務の不存在
     ・ 決算日以降の重要な事項の不存在
     ・ 租税債務の不存在
    – 人事に関する事項
     ・ 役員または従業員に関する未払人件費の不存在
     ・ 労働問題・ストライキ等の不存在
    – 保有資産の権利に関する事項
     ・ 資産・不動産の権利関係に係る適切性
     ・ 知的財産に係る権利の存在・第三者による権利侵害の不存在
     ・ 子会社株式の所有に係る適法性
    – 契約に関する事項
     ・ 取引相手との契約の適法性
     ・ 買手が引き継ぐ契約から生じる潜在的損害の不存在
     ・ チェンジオブコントロール条項への抵触リスクの不存在
    – その他
     ・ 許認可の申請・登録に係る適切性
     ・ 反社会的勢力との関係の不存在
     ・ 係争・紛争の不存在

実際には一般的な表明保証条項の記載のみではなく、各種DDで識別されたリスクや案件特有の懸念事項を適切に反映することが重要であり、特にリスクが高い事項については、後編で説明する特別補償の枠組みで別途リスク軽減を図ることが有効であるケースが多いです。

表明保証の例外

表明保証には、その違反があった場合には、契約解除や損害賠償請求につなげる効果を持たせるため、全ての情報について売手に責任を負わせると、手にとって負担が過多となってしまいます。

そのため、売手の認識する情報や、DDにおいて開示した情報等に関して、一定の例外規定が置かれることが多いです。

  • 売手の認識に関する限定
    「売手が知る限り」:実際に認識しているかどうかだけを問題とする(認識するための努力をしていないことは責任追及しない)

    「売手が知り得る限り」:実際に認識していなくとも、合理的な努力をすれば認識できたはずの情報については、表明保証の対象となる

    売手の代表取締役、役員、従業員等のうち、どの範囲の者が知っていれば「売手の認識」があったとするかを規定するケースもあります。

  • 開示情報の表明保証からの除外
    DDで開示した情報は、買手もそれを承知した上で取引検討を継続するものとして、表明保証の対象外とするケースがあります。

    DDで開示して買手が理解している内容をそのまま表明保証の対象にしてしまうと、売手にとっては、過度の責任負担となるため、開示情報に含まれる事象から生じた損害は表明保証の対象から外すという対応が取られることがあります。

    ただし、単純にそのような事象を表明保証の対象外とすると、万が一そのことから損害が生じる場合に、買手が表明保証違反を追及することができなくなってしまうため、除外した事項のうち、特に重要な事項があれば、当該不備の是正をクロージングの前提条件やクロージング前の誓約事項とすることや、クロージングの特別補償によって手当をすることが対応としては望ましいです。
    例えば、係争中の訴訟や労務関連のトラブルで具体的な損害の発生や金額の見通しが立っていない場合がこれに該当します。

クロージングまでの誓約事項

クロージングまでの誓約事項とは

誓約事項とは、各当事者の株式譲渡契約締結日以降の行為に係る義務を課す条項であり、SPA締結からクロージングまでの期間・クロージング日後の義務に分けて規定されます。

クロージングまでの誓約事項とは、言葉どおり、上記のうち「契約締結日からクロージング日までに一定の事項を行う または 行わない義務」のこと言います。

クロージングまでの誓約事項の具体例

誓約事項に取り入れるべき内容は、案件ごとに異なりますが、一般的に以下の内容が記載されます。

  • 取引を実行するために必要な手続の履行
    – 社内承認手続
    – 許認可の取得
    – 取引先からの同意取得、取引先への通知(チェンジオブコントロール対応)
    – 対象会社の財産に設定された担保の解除
    – 役員の辞任
    – クロージング前提条件の充足のための努力義務
  • 契約締結からクロージングまでの期間における対応(対象会社の企業価値を維持するための対策)
    – 売手によるクロージング日までの適切な運営
    – 禁止事項・買手合意事項(一定の設備投資、資金調達、組織再編行為等)
    – DDで発見された不備の治癒対応
    – 買手による対象会社の情報へのアクセス権
    – 通知義務
  • 労務務関係の調整
    – 従業員や労働組合への事前説明・協議・同意取得
    – 売手から対象会社に出向している従業員の帰任
    – 対象会社従業員の社会保障に関する対応(企業年金基金・健康保険の脱退・新規加入等)

クロージング後の誓約事項

クロージング後の誓約事項とは

クロージング後の誓約事項とは、誓約事項のうち「クロージング日以降の一定期間において、一定の事項を行う または 行わない義務」のことを言います。

対象会社の事業運営のために売手の協力が必要であったり、売手の継続的な協力を前提に譲渡価格等の条件に合意する場合があり、クロージング後も売手に一定の義務を求めることがあり、そのような場合に誓約事項として規定されます。

ただし、クロージング後の誓約事項に違反した場合の効果は、M&A取引の取り消しではなく、通常一般的な損害賠償請求にとどまります。これは、その違反があった時点ではすでに取引が完了しているため、クロージング後の義務の履行違反をもってクロージングの前提条件にすることはできないためです。

クロージング後の誓約事項の具体例

誓約事項に取り入れるべき内容は、案件ごとに異なりますが、一般的に以下の内容が記載されます。

  • 従前の義務の履行や取引の継続
    – クロージング前の一定の誓約事項の遵守の継続
    – 売手による対象会社へのサービス提供その他の取引継続
    – クロージング後の対象会社の従業員の雇用継続・待遇維持
  • 対象会社の事業運営のための新たな義務
    – クロージング直後の新役員の選定
    – 売手による競業禁止
    – 勧誘禁止
    – 秘密保持
    – クロージング後の決算・税務申告、訴訟等に対する協力

まとめ

株式譲渡締結はM&Aの全体プロセスにおいてクライマックスとも言える重要な局面であり、買手と売手との間の利害関係を上手く調整することに非常に労力を要し、過不足のない内容で契約条件を織り込むためには、法的な知識も要求されます

今回は株式譲渡契約書の解説のうち、前編として、基本的な構成および主要条項に規定されるべき事項の具体例を解説しました。

後編では、株式譲渡契約における補償の枠組みを説明するとともに、前編で解説したクロージング前提条件・表明保証・誓約事項への違反があった場合の対処について解説します

株式譲渡契約の交渉・締結には経験豊富なアドバイザーの関与が有効な場面が多いので、活用を是非ご検討ください。

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