M&A主要スキームの概要!株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割の税務面・法務面の特徴を比較解説(前編)

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【前編】M&Aには、株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割等、複数の取り得る形態(スキーム)があり、それぞれに税務面・法務面の特徴が存在します。

どのスキームを選択するかは、買収後の事業運営への影響はもちろん、買収を完了するまでの手続や買収取引に関連して生じる税金の額にも関わってくるため、M&Aの事前準備の段階でよく検討する必要があります。

本稿では前編・後編の2回にわたり、それらの税務面・法務面での違いとともに、主要スキームのメリット/デメリットについて解説します。

前編は、れぞれのスキームの概要を個別に説明し、後編にて税務・法務を中心とした制度上の比較を行います。

前編-主なM&Aスキームの概要

M&Aに用いられる主要スキーム

多くのM&A取引で使用されるスキームとして、株式譲渡事業譲渡合併会社分割があります。
M&Aを検討する際には、取得対象、売手となる主体、譲渡対価、目的、対象会社株主の譲渡後の関与方針等に応じて手法を選択します。

以下ではそれぞれのスキームについて概要を記載します。

株式譲渡

株式譲渡は、対象会社の株主が保有する株式の全部または一部を譲渡する方法であり、対象会社の株主が売手となります。

買手は売手に対して買収対価として現金を支払うことにより、対象会社の株式を取得するシンプルな譲渡スキームです。

対象会社の株主構成に変化が生じるものの、基本的には対象会社の事業はM&A取引前後で変わりません。会社ごと権利義務が移転するため、子会社を他社に譲渡するケースで使用されます。
そのため、他のスキームと比較して、取引完了までの手続が簡便です。

事業譲渡

事業譲渡は、会社の一部または全部の事業に含まれる資産、負債、契約関係等を有機的一体としての譲渡する方法であり、譲渡対象事業を持つ会社が売手となります。

買手は買収対価として現金を支払うことにより、譲渡対象事業を取得する譲渡スキームです。

権利義務は特定承継となり、契約関係の移転には相手の個別の同意が必要となります。従業員との労働契約も個別承継となるため、移管対象となる従業員全員からの同意が必要となります。

事業譲渡は、会社全体ではなく一部の事業を他社に譲渡するケースで主に使用され、買手目線では取得する事業や資産の選別やノウハウの獲得、売手目線ではノンコア事業の切り出しや優良事業の高値での譲渡といった目的で活用されます。

譲渡対象を個別に明確に区分する手法であるため、買手にとっては簿外債務等の引継リスクを抑えるというメリットが一般的にあるとされています。

合併

合併は、会社が他の会社の権利義務の全部を承継し、一つの会社になる方法です。異なる2社以上の会社が合併して新会社となる新設合併と、会社が既存の他社に吸収される形式で一つの会社になる吸収合併があります。

新設合併では合併当事者となる全ての会社が消滅して新設会社に権利義務が全て承継されます。また、吸収合併では、合併後に存続する会社(存続会社)に合併当事者のその他の会社(消滅会社)の権利義務が全て承継されます。

新設合併では、合併当事者がそれぞれの会社の価値に応じて新設会社の株式、社債もしくは新株予約権を合併対価として受け取ります(新設合併では現金を対価とすることはできない)。

吸収合併では、買手となる存続会社は、消滅会社の株主に対して、現金、株式(新株発行もしくは自己株式処分による)、その他資産(社債や新株予約権)を交付することで、消滅会社の権利義務を包括的に承継します。

実務上は吸収合併の方が新設合併よりも使用される件数は多く、吸収合併では対価に株式を用いることで現金を用意せずに買収対象会社と取り込めるメリットがあります。また、適格合併の要件を満たせば消滅会社が有していた税務上の繰越欠損金を存続会社にて使用できる場合があります。

デメリットとしては、統合に時間や労力が掛かる点や、消滅会社の負債や簿外債務を引き継ぐという点が挙げられます。

会社分割

会社分割は、会社が事業に関して有する権利義務の全部または一部を切り離し、他の会社に承継させる方法です。分割先を新設会社とする新設分割と、分割先を既存会社とする吸収分割があります。

会社分割では、分割契約に定める権利義務が分割先企業に包括的に承継されます。移管対象となる範囲は分割契約の中で詳細に定められることになり、従業員との労働契約も含めることができます。

また、分割対価が分割元企業に交付される分社型分割(物的分割)と、分割対価が分割元企業の株主に交付される分割型分割(人的分割)の形態があります。
(※ 分割型分割は会社法上は、分社型分割+現物配当として整理できる)

吸収分割では、分割先となる企業は、分割元企業に対して、現金、株式(新株発行もしくは自己株式処分による)、その他資産(社債や新株予約権)を交付することで、移管対象の権利義務を包括的に承継します。

会社分割は、企業グループ内で特定事業の分社化を行うケースや、他社に対して事業を切り離すスキームとして、新設分割での分社化+新設会社の株式譲渡を組み合わせる手法がよく使われます。

各スキームの基本的なメリット/デメリットの比較

これまで見てきた各スキームの特徴を相互に比較した場合、主に以下のようなメリット/デメリットがあります(一部は後編で解説する内容となります)。

M&Aには常に最善となるスキームというものはなく、案件の状況を当てはめて個別に検討していくことが必要です。

  メリット デメリット
株式譲渡
  • 権利義務がそのまま承継される
  • 許認可の再取得が不要であり、比較的スムーズに事業を継続できる
  • 手続が簡便
  • 買手にとっては負債や簿外債務を切り離せない
  • 一部事業のみを買収したいケースでは目的に合わない場合がある
  • 買収対価は現金のみ
事業譲渡
  • 買収/譲渡対象を選別できる
  • 買手にとっては債務や簿外債務の引継ぎを回避できる
  • 税務上ののれんによる節税効果がある
  • 許認可の再取得が必要
  • 取引先や移管対象従業員から個別に同意を取得する必要がある
  • 買手の一事業として受け入れることが通常であるため経営統合にあたって多くの検討論点がある
  • 買収対価は現金のみ
合併
(吸収合併)
  • 対価に株式を用いれば現金を用意する必要がない
  • 権利義務が包括的に承継されるため取引先や従業員の個別同意が不要
  • 税制適格要件を満たせば消滅会社の繰越欠損金が使用可能
  • 負債や簿外債務を引き継ぐリスクがある
  • 許認可の種類によっては再取得が必要
  • 買手に吸収される形で受け入れるため経営統合にあたって多くの検討論点がある
  • 株主・債権者保護に関する法定手続がある
会社分割
(吸収分割)
  • 対価に株式を用いれば現金を用意する必要がない
  • 権利義務が包括的に承継されるため取引先や従業員の個別同意が不要
  • 分割対象を選別できる
  • 新設分割+株式譲渡の組み合わせで他社に対する事業の切り出しが行いやすい
  • 負債や簿外債務を引き継ぐリスクがある
  • 許認可の種類によっては再取得が必要
  • 株主・債権者保護に関する法定手続がある
  • 移管対象の従業員保護に関する法定手続がある


まとめ

本稿では、M&Aの主要スキームについて、概要および基本的な特徴について説明しました。
スキームを検討する際には、取得対象、売手となる主体、譲渡対価、対象会社株主の譲渡後の関与方針等の要素を検討し、自社や相手の目的に見合う最善の探していくことが重要ですが、何が優先されるかは当然ながらケースバイケースと言えます。

スキームによっては、その後の事業運営に関して必要な権利義務を引き継げなかったり、契約交渉の段階では想定していなかった簿外債務を引き継ぐリスク等も発生する可能性があり、それらのリスクを最低限に軽減し、M&Aによる目的を達成するためにも専門家によるサポートの活用をご検討いただければと存じます。

当社でも、スキーム検討を含む全体的なM&Aプロセスのサポートが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

それぞれのスキームに係る税務・法務を中心とした特徴について、後編で解説します。


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